残業したら残業手当は払わない
~15:00に仕事を終えて初めて残業手当が付く制度~
「私は昨夜9時まで仕事をしました。だから残業手当を下さい」
これは正しいようで正しくない。
逆なのです。就業時間内に仕事を終えれば「残業」が付くのです。
「ウチは残業しても残業手当は払わない!」
なんて大声で言ったら、
労働基準監督署からお叱りが飛んでくるだろう。
だが、これはウソではない。
りんくる社の「残業」の考え方は少し変わっている。
社員のAさんは当初、就業時間の17:00に仕事を終えていた。
しかしAさんは試行錯誤し、工夫を重ね、
毎日の仕事を、15:00に終わらせるようにした。
そしてこう言った。
「2時間余りました。別の新しい仕事を下さい」と。
そして新たにプラス+25の仕事を引き受けた。
それまでAさんは、
100の仕事を就業時間内ピッタリで片付けていた訳だ。
だが、
別の新しい仕事をすることで、
毎日、125の仕事をこなすようになったのである。
そう。
りんくる社では、これを以って「残業」とする。
さて、このAさん、さらにさらに工夫を重ね、
今度は125の仕事さえも、15:00に終わらせるようになった。
そしてまたこう言った。
「2時間余りました。別の新しい仕事を下さい」と。
そしてまた新たにプラス+25の仕事を引き受けた。
Aさんは、とうとう就業時間内に、
トータル150の仕事をこなすようになったのである。
Aさんの「残業手当」はまたまたアップした事は言うまでもない。
さて、150の仕事をこなすようになったAさんに、
ある日、別の新たなプラス+25の仕事を依頼した。
トータル175の仕事量である。
そのためにAさんは、
仕事を終えるのが、20:00となっってしまった。
ところが、
りんくる社はこれに「残業手当」を支払うことはない。
多分、法律違反だろう。
だが数ヶ月後、
Aさんは、その175の仕事を17:00に終わらせるようにしたのだ。
りんくる社は、
ここで、Aさんの「残業手当」をアップするのだ。
これが残業の考え方である。
工夫をしよう!
私は日々、社員にこう言い続けている。
会社のためだけではない。
自分のためにだ。
法律で定められている残業の考え方を、
このように変形することは、良くないのかもしれない。
だが「工夫をすれば得をする」という仕掛けを、
職場のあちこちに散りばめておくことが大事なのだ。
工夫する社員を養成したい!
その一心なのだ。
残業とは、
「就業時間を越えて仕事をした成果」ではなく、
「1日の仕事量を超えて仕事をした成果」
と定義付けたい。
「座っていれば残業が付く」
などと言った退嬰的な権利主義は、
労働基準法(36協定)の間違った解釈である。
さてさて、Aさんは、
次にこんなことを言い始めた。
「私に部下を下さい」と。
就業時間に100の仕事をする10人をまとめ、
マネージャーとなったAさんは、
それぞれ10人が、175の仕事をこなすようにしてしまった。
すごい!
Aさんはとうとう
プラス+750の仕事量を増やしたのだ。
ここでりんくる社は、
Aさんに「管理職手当」をプラスしたのは明らかだろう。
いるのだ。
どんどん仕事を増やしても、
それでも就業時間内に仕事を終える人が。
そんなスポンジ人間にこそ、
残業という制度が用意されているのだ。
ちなみに、
マクドナルドの店長がサービス残業を強いられ、
残業手当をもらえないのは非合法だろう。
お店が開いている間は、
どんなに工夫しようとも早く帰れないからだ。
マクドナルド店長の工夫は、
その質と売上向上に委ねられるのは言うまでもない。
このブログ、
労働基準監督署にはナイショです。
(笑)